都心・地方どちらに出店するのがいいか?
フランチャイズオーナーになるなら断然地方が有利です!
「都心はやっぱり人口が多いからお客さんも多く儲かるだろう」と考える方が多数ですが、ちゃんこFCは、ずばり地方での出店をオススメします!その理由は以下の通りです。
- 地方は入居費用、家賃、集客用広告費が安い!
- 都心は人口が多い分、他のポチャ店も多いので総売上&入客数は地方とほぼ変わらない。
(当社のデータが証明しております。) - 地方では他のポチャ店がないので、キャストの定着率も上がり、無茶を要求するお客様も少ない。
(出入り禁止になってしまったら遊ぶお店が無くなるためです。) - キャスト入店数も都心エリアのお店とほぼ変わらない。
(こちらも当社データが証明しています。)
以上の要因から、純利益は「地方店ちゃんこ>都心店ちゃんこ」となっております。
2号店・3号店の出店スピードも、地方の方が開業資金・ランニングコストが共に安いので迅速です。
以上のデータにより、「ちゃんこFCは、ずばり地方での出店をオススメします」
※オーナー様の中には初期の立ち上げ時に1年間地方で頑張り、従業員を育て、現在は都心に住みながら、週末に地方のお店に行って売上回収のみをしている方もいらっしゃります。
お仕事の流れ
直営店舗店長の1日やスタッフの作業の流れをご紹介します。
店舗によっては作業など異なります。
届書について
届出確認書や種類、書類関連についてご紹介しています。
届出確認書について
2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。 これに伴い、新規に性風俗特殊営業を開業される方はもちろん、 同法改正前に届出をして営業されていた性風俗店の方も改めて 「届出確認書」の交付を受けなければならなくなりました。
ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残っていません。
ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。
以上のように、店舗型風俗は許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。 しかし、デリヘルは比較的簡単な届出のみで営業可能であり、 営業エリアや営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。 関連する法律を理解して遵守すれば、何にも臆することなく合法的風俗営業を行えます。
ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残っていません。
ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。
以上のように、店舗型風俗は許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。 しかし、デリヘルは比較的簡単な届出のみで営業可能であり、 営業エリアや営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。 関連する法律を理解して遵守すれば、何にも臆することなく合法的風俗営業を行えます。
提出種類について
届出には下記の書類の提出が必要です。 管轄警察・営業種別によって提出書類が異なる場合がありますので、必ず管轄警察署にお問い合わせください。
・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権限を有することを証明する書類 (使用承諾書、賃貸借契約書等)
・営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
・営業所、受付所の平面図
・営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し
正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。 そして法律で「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、 関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。
・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権限を有することを証明する書類 (使用承諾書、賃貸借契約書等)
・営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
・営業所、受付所の平面図
・営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し
正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。 そして法律で「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、 関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。
書類関連のまとめ
2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり取締りの対象になります。
(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。
「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり取締りの対象になります。
(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。
届出確認書の見本
届出確認書は尊法営業をするために必ず準備する必要があります。届出確認書の発行はお近くの警察署で発行することができますので、最寄りの警察署までお問い合わせください。
デリヘル開業に必要な経費
初期費用や運営費用の目安を掲載しています。
初期費用(目安)
独立・起業後、オープンまでに必要な資金です。